本校学則
第1章 総則
目 的
第1条
本校は、学校教育法に基づき、ビジネス分野や日本社会全般にわたり必要となる人材の育成を目的とする。
名 称
第2条
本校は、前橋総合技術ビジネス専門学校という。
位 置
第3条
本校の位置を前橋市城東町五丁目3番1号に置く。
自己点検・評価
第4条
1本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。
第2章 課程及び学科、修業年限、定員並びに休業日
課程・学科・修業年限・定員
第5条
本校の課程、学科及び修業年限並びに定員は次のとおりとする
学年・学期の終始期
第6条
1 本校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 本校の学期は、次のとおりとする。
【前期】4月1日から 9月30日まで
【後期】10月1日から 3月31日まで
休業日
第7条
1本校の休業日は、次のとおりとする。
(1)土曜日
(2)日曜日
(3)国民の祝日に関する法律に規定する日
(4)夏季休業 7月27日 から 8月25日まで
(5)期末 9月28日 から10月 5日まで
(6)冬季休業 12月26日 から 1月 7日まで
(7)春季休業 3月25日 から 4月 4日まで
(8)開校記念日
2 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず、休業日に授業を行うことがある。
3 非常変災その他急迫の事情があるとき、又は教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。
第3章 教育課程、授業時数及び教職員組織
教育課程・授業時間
第8条
本校の教育課程及び授業時数は、別表のとおりとする。授業時数(授業時間は1時間=50分とする。
授業時間の単位数への換算
第9条
本校の専修課程の授業科目に対する単位数は、次の基準により計算するものとする。
(1)講義及び演習については、50分授業×20回以上をもって1単位とする。
(2)実習及び実技については、50分授業×38回以上をもって1単位とする。
成績評価
第10条
授業科目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験、実習の成果、履修状況等を総合的に勘案して行う。ただし、出席時数が授業時数の3分の2に達しない者は、その科目について評価を受けることができない。
他の専修学校等における授業科目の履修
第11条
他の専修学校、短期大学、大学等で同種及び類似科目を履修した場合には、学校長の認定の上、当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修とみなす。
入学前の授業科目の履修
第12条
学生が入学前に他の専修学校、短期大学、大学等で履修した同種及び類似科目については、学校長の認定の上、当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修とみなす。
授業の終始期
第13条
本校の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
午前9時から午後15時40分まで
教職員組織
第14条
1本校に次の教職員を置く。
(1)校 長 1名
(2)教 員 3名以上
(3)助 手 1名以上
(4)事務職員 1名以上
2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
第4章 入学、休学、退学、卒業及び賞罰
入学資格
第15条
本校の入学資格は、次のとおりとする。
ビジネス商業学科
(1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)
(3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科大臣の指定した者
(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
(6)文部科学大臣の指定した者
(7)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
(8)本校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。18歳に達した者
日本語ビジネス学科
(1)外国において学校教育における18年の課程を修了した者で、以下のいずれかの条件を満たす者
1.日本語能力試験N2(2級)以上の合格者
2.日本語教育振興協会が認定し、法務大臣により告示されている日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けた者であって、本校の日本語試験において日本語能力試験N2(2級)相当以上であることを確認した者
3.日本の小学校・中学校・高等学校または大学・短期大学・大学院で1年以上教育を受けたことのある者
(2)在留期間中の学費及び生活費用を支弁する十分な資産等を有する者
(3)信頼のおける保証人を有する者
入学時期
第16条
本校の入学時期は、次のとおりとする。毎年4月
入学手続き・許可
第17条
本校の入学手続きは、次のとおりとする。
(1)本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書、その他の書類に必要事項を記載し、第24条に定める入学検定料を添えて指定期日までに出願しなければならない。
(2)前号の手続きを終了した者に対して入学試験を行い、入学者を決定する。
(3)本校に入学を許可された者は、入学許可の日から7日以内に第24条に定める入学金を添え、手続きをとらなければならない
休学・復学
第18条
1生徒が病気、その他やむを得ない事由によって、6日以上休学する場合は、その事由を記し、診断書を添えて、校長の許可を受けなければならない。
2 前項の者が復学しようとする場合は、届け出て、復学することができる。
退 学
第19条
退学しようとする者は、その事由を記し校長の許可を受けなければならない。
卒業の認定
第20条
本校所定の課程を修了した者には、学習評価のうえ卒業証書を授与する。
褒 賞
第21条
成績優秀にして、かつ他の生徒の模範となる者は、褒賞することがある。
奨学金
第22条
1 本校は学資援助として奨学金を設定し、学業優秀な者および経済的理由により学費の納入の困難な者には、教授会で認定の上、奨学金を給付する。
2 給付額は次のとおりとする。
A 授業料相当額
B 授業料半額相当額
C 授業料4分の1相当額
懲 戒
第23条
次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることがある。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなく、出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者
第5章 入学金、授業料、その他
納付金
第24条
本校の入学金、授業料等は、次のとおりとする。
納入および納入の特例
第25条
1 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
2 生徒が休学したときは、前項の規定にかかわらず、その始期の属する月(の翌月)から授業料を免除することがある。
3 特別な事由により、理事長及び校長の了承をもって、授業料の一部または全部を減免することがある。
滞 納
第26条
生徒が正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料を3ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないときは、退学を命ずることがある。
納入金の還付
第27条
既に納入した納付金等は、原則として返還しない。ただし、就学前に入学辞退の意思表示をした場合は、納付金のうち、授業料は返還する。
健康診断
第28条
健康診断は、毎年1回全員の生徒に対して実施する。
第6章 雑則
雑 則
第29条
この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この学則は、平成29年4月1日から施行する。
【書類提出先・試験会場】
〒370-0016 群馬県前橋市城東町5丁目3-1 前橋総合技術ビジネス専門学校 事務局
*出願は、必要書類を期間内に簡易書留で郵送(封筒の表に「入学願書在中」と朱書き、締切日消印有効)または本校に持参してください。
持参の場合は、13:00~17:00の間に本校事務局までお持ちください。(土日・祝日は不可)